西谷特許事務所        ℡.042-851-4988

私たちは、高品質な知的財産関連サービスの提供に務め、産業の発達に貢献したいと考えています。
メカトロニクス・制御・システム・ビジネス関連・生活用品などの特許出願は、お任せ下さい。また、商標出願にも実績があります。
セルフ特許出願の明細書等の作成や拒絶対応なども個別にサポートいたします。
いつでも相談料無料です。

新着情報

2020.03.16
4月1日より建築物、内装の意匠出願が可能となります。また、ウエブサイトの画像についても意匠出願できるようになります。
2017.08.22
法定相続情報証明制度の代行を開始しました。
2016.04.01
職務発明制度の改正  特許を受ける権利を発明発生時から使用者等に帰属させることが可能となります。従業者との間で、帰属の争いを少なくできます。
2015.04.01
音の商標、動きの商標など、新しいタイプの商標保護制度が開始されました。動画やホログラムなども権利対象となり、訴求力を強化できます。

ご挨拶

 西谷特許事務所のWEBサイトにご訪問いただきありがとうございます。 
 私は、企業の知的財産部に長年勤務し、発明の発掘をはじめとして様々な知的財産活動に携わって参りました。その経験をもとに、企業内での知的財産に関する諸問題について助言ができるものと思っております。また、お客様より提示された発明からその本質を明らかにし、その具体的な実施形態を水平展開させるとともに、発明を上位概念化して、より広い権利化を図ることにこだわりを持っております。
 審査段階での特許庁への対応におきましても、お客様とのコミュニケーションを通じて、お客様の立場に立った、価値のある簡単に迂回できないような強い権利を獲得できるよう、心がけて参ります。
                                        代表弁理士  西谷豊博
      エジソンと白熱電球
       日本弁理士会

当事務所について

 新しいアイデア、斬新なデザイン、商品又はサービスのマーク・ネーミングは、それぞれ特許・実用新案、意匠、商標の各制度によって守られます。当事務所はこれら特許をはじめとする各制度の諸手続について、お客様に代わって行う代理業務や、これらの手続に必要な書類の作成、調査等を行います。まずは、アイデアの概要図、写真などの簡単な資料をお送り頂ければ、検討いたします。

 発明の発掘から権利の活用まで一貫した幅の広いサービスにより、お客様に寄り添った親身なサポートをお約束いたします。
 また、創作されたアイデアは、特許出願に限らず、実用新案、意匠、商標の観点から横断的多面的な保護を構築するように提案いたします。
 コストの削減による工夫、他社と差別化できる技術など、知的財産は企業価値を高める将来への投資です。
 権利化後の権利行使、ライセンス交渉などにつきましても、お客様をご支援させていただきます。
 他人の特許権を侵害しているかどうかの鑑定(簡易)も行っておりますので、侵害予防にお役立てください。
 お客様には、知的財産制度全般や費用など、ご不明点を分かり易くご説明させていただきます。お気軽に「お問い合わせ」欄からお問い合わせ下さい。また、「Q&A」のページにも、分かり易く説明しておりますので、是非ご参考になさってください。
 平日がご都合の悪いお客様には、土曜日もご相談を承っております(予約要)。
当事務所は、お客様の会社を強くする、業績をあげる、といった観点からご支援を続けております。


【当事務所が選ばれる理由】
品質はもちろん、スピードも重視して権利化を目指しています
②どのような手続きでも、お客様に内容を確認してから行います

③出願等が初めてのお客様には、処理の流れなどを懇切丁寧にご説明いたします
④拒絶対応などの検討費用は、原則、別途いただくことはありません
⑤出願したものは、多くが特許・登録になっています
⑥特許明細書等の出願書類は、弁理士が自ら責任をもって作成しています
働き方の多様性など様々なところで起こっているイノベーション、これらから生まれたアイデアを知的財産として確保してゆくことが、将来の事業活動にとって有意義なものになります。

【費用・経費】
 出願から権利になるまでに必要な平均的費用(印紙代、図面代含む)、特許出願の場合、1出願当たり約50万円商標登録出願では1出願当たり約10万円(一区分)です。
また、実用新案登録出願では、約25万円、意匠登録出願では、約30万円です。
補助金制度の利用や特許庁の減免措置を利用することで、費用を軽減することができます。
その他のサービスに係る費用の詳細は、個別にお問い合わせ下さい。

【知って得する知識】
特許:個人又は小規模企業に対する減免措置(特許庁手数料)
   審査請求料及び特許料(1~10年分)⇒1/2以下に軽減
      早期審査の請求⇒出願から約4ヵ月後に特許になっています(弊所実績)。
実用新案:実体審査がなく出願から2~3月で登録される。
意匠:一部のデザインに特徴⇒部分意匠として登録できる。
商標:早期審査の請求⇒出願から約3月後に審査に着手される。
特許・実用新案・意匠:展示会などで公知になっても1年以内なら出願できる。
※詳細な条件等については、お問い合わせ下さい。
           セミナー
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          特許庁
         研究・開発
●西谷特許事務所は、神奈川県相模原市に在住しておりますが、東京都を中心にして関東地方にお客様の多くがいらっしゃいます。
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