(1)電話等によるご相談
当事務所への依頼を新規に希望されるお客様は、まずはお電話又はお問い合わせフォームにてご相談ください。
ご依頼の内容を簡単にお伺いした上で、受任の可否やお客様との打ち合わせの日時等を決めさせていただきます。
(2)出願内容の打ち合わせ
お客様 の発明に基づいて、どのような内容で出願するのが良いかについてご提案いたします。打ち合わせの際には 、事前に発明の内容を説明する資料や試作・実験等をお願いすることがございます。
出願内容の 打ち合わせは、原則として 、お客様のもとにお伺いして行います。
なお、お客様が遠隔地にお住まいの場合など、直接お伺いすることが困難な場合には、電子メールなどリモートで対応させていただきます。
(3)先行技術調査
特許権を取得するには、すでに知られている発明と同じ発明でないこと、また、すでに知られた発明から容易に発明できたものでないことが要求されます。当事務所では、お客様のご依頼に応じて、発明とよく似た先行技術があるかどうかの調査をいたします。 これにより発明の特徴を明確にすることができます。
また、打ち合わせをお申込みの場合には 、打ち合わせの前に、簡易調査として公開特許公報等の調査を当事務所で行う場合もあります。この調査結果に基づいて、どのような内容で出願するのが良いかについてご提案したり、追加の資料や試作・実験等をお願いしたりすることがございます。
なお、J-platpatのHPをお客様がご利用いただくことにより、いつでも公開特許公報等のテキスト検索を行うことができ、先行技術調査に役立てることができます(無料)。
(4)審査対応・審判請求
審査では、ほとんどの特許出願に対して、法律で規定された要件を満たしていないとして拒絶理由が通知されています。当事務所では、お客様に拒絶理由の内容を確認していただいた上で、お客様のご要望に応じて、拒絶理由通知への対応を記したコメントの作成や、特許庁に提出する書類(意見書・補正書)の作成を行います。
そして、審査において拒絶理由が解消されないと判断されると拒絶査定となります。
拒絶査定に対しては拒絶査定不服審判を請求し、審判において争うことができます。
当事務所では、お客様に拒絶査定の内容を確認していただいた上で、お客様のご要望に応じて、審判請求や、特許庁に提出する書類(意見書・補正書)の作成を行います。
(5)特許料納付
審査(又は審判)において拒絶理由がないと判断されると特許査定(又は特許審決)となります。特許権の発生時には第1年から第3年までの各年分の特許料を一括で納付する必要がありますので、お客様に納付のご意思を確認の上、納付手続を行います。なお、一定の場合には、軽減・免除制度があります。特許庁のHP「 手数料等の減免制度について」を参照してください。
また、特許権を4年目以降も維持するためには、所定の特許料を所定期間内に納付する 必要があります。
当事務所 では、お客様のご要望に応じて、かかる維持年金の納付期限を見落とすことのないように、年金管理サービスを行っています。
(6) 発明コンサルティング
新たな技術分野について研究開発を開始するためには、投資が無駄にならないように、事前に先行技術調査をして、関連分野の技術動向を把握しておくことが重要です。
当事務所では、お客様のご依頼に応じて、研究開発の早い段階から参加させて頂き、先行技術の調査や発明の創出をサポートするためのコンサルティングも承っております。
特許出願のご意思が固まっていない段階でもご相談ください。
特許制度やその趣旨などについても、丁寧にご説明させて頂きます。
発明コンサルティングでは、例えば、お客様のご相談内容からどのような 出願が可能かをご提案したり、お客様の発明によく似た先行技術に対してどのような差別化が可能であるかをご提案したりします。
なお、技術内容によっては、特許出願しないで ノウハウとして秘匿した方が良い場合もあります。
技術イノベーションをオープン&クローズ戦略に基づいてご支援いたします。
発明コンサルティングによって特許出願のご意思 が固まりましたら、出願内容の打ち合わせや明細書等の草案の作成をお申込みください。
また、特許後の権利の有効活用について、既にお客様が保有されている特許のうち、事業に活用されていない、いわゆる休眠特許も含めて、他社製品に対する侵害の可能性の判定など、その財産的価値の評価についてもご支援させていただきます。
知財戦略などに関する動画サイトとして「もうけの花道」をご覧ください。
意匠、商標などについても、同様のコンサルティングを承っております。
コンサルティングは、原則として、お客様のもとにお伺いして行います。
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