Q&A

よくある質問

<Q1>特許などの権利を取るメリットは何か?
 有形無形の効果が期待できます。費用対効果が大きく、例えば、他社権利による侵害を気にすることなく自社技術を実施できる。大企業に対抗して新たな分野に参入する手掛かりになる。模倣品を阻止できる。社員のモチベーションを高めることができる。企業価値を高めることができるため、有能な人材が集まりやすい。融資を受けるのに有利である。技術力をアピールできる。ブランド価値を高めることができる。など、があります。

<Q2>出願によるデメリットはないの?
 デメリットも有ります。特許出願の場合、原則一定期間経過後に強制的に出願内容が公開されます(秘密特許制度あり)。従って、ノウハウのような技術は特許権の取得に馴染みません。また、外観などから侵害の有無を判断するのが困難な技術は、メリットが少ないです。頻繁にバージョンアップを繰り替えすライフサイクルの短い技術や、パラメータ等の変更により迂回が容易な技術も同様です。また、利用価値のなくなった権利の存続は、維持費用(登録料)が無駄になるため、価値の見直しをすることが大切です。

<Q3>特許を出せるようなアイデアが社内にあるのかわからない
 社内では新しい技術ではないと思われていても、客観的に判断すると、特許になるものも少なくありません。「必要は発明の母」です。他社と差別化できる技術が出願の種になります。既にどのような出願がされているのか調査することで、新たなアイデアが明確になることもあります。当事務所では、発明発掘の支援をしております。ご相談ください。

<Q4>どこの事務所に出願を頼むのが良いのかわからない
 技術内容が十分理解できる事務所でなければなりません。当事務所では、主に電気関係の技術を得意としていますが、事務所によって、得意分野が異なるため注意する必要があります。また、高額な手数料を必要とする事務所もありますし、支援の程度も事務所によって異なります。「激安」や「トップレベル」など、根拠のない誇大広告や虚偽広告をしている事務所もあります。当事務所では、現在、新型コロナウイルスの影響に鑑み、事務所費用を特別割引にてご支援しております。

<Q5>既に同じような技術について出願されていることが分かったが、出願できるのかわからない
 ご相談ください。企業にとって重要な技術は、権利として守る必要があります。改良技術や迂回技術などの出願も検討いたします。実用性のある改良特許は、基本特許と同等な価値があります。

<Q6>会社に知財の担当者を置く人的余裕がないので、期日管理や権利の活用方法など十分検討することができない
 侵害者へのアプローチや大切な期日管理など、当事務所ではいろいろなご支援を用意してアドバイスをしております。お客様の大切な時間をなるべく本業となる企業活動に専念していただくために、当事務所にお任せください。

<Q7>代理人費用がかかるので、自社で明細書を作成し出願したが、特許庁から拒絶の通知を受け取った。意見書や補正書で何度も反論を試みたが、認めてもらえず困っている
 拒絶の理由をよく理解しないで反論すると、不必要に権利範囲を狭めて利用価値のない権利になったり、記載の表現が悪くて取れる権利も取れなくなったりする恐れがあります。当事務所では、このようなセルフ出願の場合のサポートもしております。ぜひ、ご相談ください。

<Q8>出願さえしておけば、しばらく待っていると登録になるのですか?
 審査官による実体審査を経て、拒絶理由が無ければ登録になります。したがって、拒絶理由があると、解消できなければ登録になりません。なお、実用新案出願は実体審査を経ることなく登録になります。また、特許出願は実体審査を受けるために、審査請求を別途しなければなりません。当事務所では、価値が損なわれずに拒絶理由を解消するためのアドバイスや、期限管理などのサポートをいたします。

<Q9>特許出願しても、権利が取れなかった場合は、費用が無駄になるだけではないの
 特許出願の場合、一定期間経過後にその内容が公開されます。したがって、公開後は公知の技術となるため、その後、他人が同様の技術について権利を取ることを、阻止できます。つまり、手続上権利が取れなくても、他人にもその技術の権利を取らせないことができます。また、最新の技術情報として、開発動向の調査や無駄な開発を防止する資料として高く評価されます。

<Q10>特許は欲しいけど、うちの会社は公知の技術を使って商売しているだけだから、特許になるような新しい技術なんて無いよ
 公知の技術を組み合わせているような場合、単なる組合せではなく、組合せによって新たな効果を生み出している場合があります。すなわち、組合せ方などに特許性が認められることがあります。当事務所では、発明発掘の支援をしておりますので、ご相談ください。

<Q11>個人事業主の知人が登録商標を持っていると自慢しています。商標権てどんな権利ですか?
 商標権も特許権などと同様の効果がある独占排他権ですが、特に、事業主を対象にして、その事業の継続を保障するものです。したがって、事業が継続している限り、更新により権利も持続することができます。また、登録商標と同一類似の範囲に権利の効力が及び、模倣を防止できます。商品などのブランド化を進めるためには、商標権の取得が重要なものとなります。当事務所でも、最近、商標出願の依頼が増えています。ぜひ、ご検討ください。

<Q12>出願から登録までの費用がどの位かかるのか、どの事務所に聞いても概算しか教えてくれません。正確な価格はないのですか?
 費用は事務所で自由に決められることになっていますが、多くの事務所では、特許庁への手続ごとに費用が発生します。また、依頼内容の複雑さによって、費用が異なってきますし、通信費用などの経費も発生します。案件によっては、出願から登録まで、多くの手続きが必要となる場合もあります。したがって、一律に価格を提示することは困難です。

<Q13>うちで製造販売している商品が特許を侵害していると、突然、知らない会社から警告状が送られてきた。どのように対応すればよいのか分からず困っている
 ご相談ください。まず、本当に侵害しているのかどうか鑑定をする必要があります。仮に、侵害している場合であっても、様々な対応措置があります。相手の言いなりになる必要はありません。適切な対応措置を提案させていただきます。

<Q14>先日、得意先の企業で、当社の新製品の紹介をしていたところ、アイデアの特許出願を共同でしないか打診された。出願手続きや費用など一切をやってくれるというので、お願いしようと思っているが、問題が無いのか
 共同出願には、種々の不利益が生じる可能性があります。特に、大企業と中小企業との間では、同じ製品を製造販売しても、生産・販売力・コストの違いにより、大企業に取られてしまいます。不利益が生じないように慎重な契約を締結するなどの必要があります。ご相談ください。

<Q15>実用新案は特許と違うのですか。実用新案のメリットを教えて下さい
 権利の効力は変わらないのですが、実用新案は無審査で権利が発生するため、不安定な権利であり、権利行使に制限が有ります。保護対象や権利期間にも違いがあります。一方、早期に権利化できるため、ライフサイクルの短い製品の保護には有利であり、また、他社を牽制するために有効な手段となり得るメリットが有ります。

<Q16>画像についても意匠権が取れると聞きましたが、具体的にどのようなものがあるのか教えて下さい
 操作の用に供される画像や機能を発揮した結果として表示される画像があります。例えば、加速度の方向及び大きさを同心円とポイントから表示する画像、天気予報のシンボルマークや気温などを彩色を施して表示する情報表示用画像、操作用アイコン画像、画像編集用画像などがあります。ご検討ください。

●西谷特許事務所は、神奈川県相模原市に在住しておりますが、東京都を中心にして関東地方にお客様の多くがいらっしゃいます。
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